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総合ニュース
2014/07/10
建設業法等一部改正で 建設業団体などに説明会開く
近畿地方整備局は8日、大阪市中央区の国民会館で「建設業法等の一部を改正する法律」及び「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」並びに「国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策」に関する説明会を開いた。地方公共団体や建設業界団体が出席し、国土交通省が建設業法等や各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう共通ルールとした「発注関係事務の運用に関する指針」の骨子イメージ案について説明した。
発注関係事務の運用に関する指針では、発注関係事務の各段階で考慮すべき事項や多様な入札契約方式の活用などについてまとめたもので、ダンピング対策、入札不調・不落への対応、社会資本の維持管理、中長期的な担い手確保・育成等の重要課題に対しての各発注関係事務の適切な運用について盛り込んでいる。骨子イメージ案は、意見提出を求め、年内の指針策定を予定。
建設業法、入契法、品確法等の改正は6月4日施行された。インフラ等の品質確保に加えて、その担い手確保を実現するため、公共工事の基本となる品確法に中心に、関連する入契法、建設業法を一体に改正した。
品確法の改正では、公共工事の品質確保の促進に向けて、受・発注者の責務を明確化し、品質確保の促進策を規定した。基本理念に、将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の確保、ダンピング防止等を追加し、事業の特性等に応じて選択できる多様な入札契約方式の導入・活用を位置づけた。
入契法の改正では、ダンピング対策の強化として、ダンピング防止を入札契約の適正化の柱として追加し、入札時の入札金額の内訳の提出、発注者による確認を行う。さらに施工体制台帳の作成・提出義務を拡大する。
建設業法の改正では、建設工事の適正な施工確保と建設業の健全の発展のため、建設業者、建設業者団体、国土交通大臣による担い手の育成・確保の責務を規定した。建設業の許可に係る業種区分を約40年ぶりに見直し、解体工事業を新設した。
社会保険等未加入対策について、8月1日以降の国土交通省直轄工事は元請業者及び下請代金の総額が3千万円以上の工事における一次下請業者につき社会保険等加入業者に限定する。