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建産EYE
2014/10/24
より良い解体業へ 責任感を持った行動を 大阪建物解体工事業協同組合理事長 福本克也氏
国土交通省が6月公布した改正建設業法のなかで、あらたに解体工事が建設業許可の業種区分に位置づけられた。今までは解体工事がとび・土工工事業に含まれているため、とび・土工の資格を有していれば解体工事を請け負うことができた。改正業法の施行後は、原則、解体工事を行う場合、解体工事業の許可が必要となる。
施行日以後に解体工事業を営む者は、解体工事の許可が必要となるが、経過措置が設けられ、すでにとび・土工工事業の許可をもって解体工事業の建設業者については、施行日から3年間は解体工事の許可がなくても、現行通り、とび・土工の許可で解体工事を請け負うことができる。とび・土工工事業の許可を有していれば、5年間程度は、引き続き、解体工事を施工することができる。しかし、6年目からは、解体工事を施工する場合は、解体工事の資格が必要となる。とび・土工と解体工事の両方を継続する場合はその2つの資格が必要となる。現在、国交省で解体工事に配置技術者に対しての資格制度等についての検討が行われている。解体工事が建設業許可の業種区分に位置づけられたことを受けて、大阪建物解体工事業協同組合の福本克也理事長に話を聞いた。
――業種区分に解体工事業が追加を受けて。
今後、解体工事は建物やインフラの老朽化から需要が増えてくると見込まれています。
解体工事業という工種がはっきりと分かることによって、解体工事専門工事業者の特定ができ指導もしやすくなるのではないかと思っています。その中で優良施工会社に仕事が増えていくことによって、施工会社自身安全・環境に対する考え方も意識が高まり良い相乗効果が生まれて行くのではないかと考えています。
――配置技術者等の要件について。
登録に関しては各社が申請していくことになります。また、国交省で配置技術者等についての検討会が始まり、来年8月頃には方針が示されることになっています。
全国解体工事業団体連合会が行っている「解体工事施工技士資格」が配置技術者の資格要件として何か連携できることを期待し現在の資格取得に対し解体工事業者に指導・支援は引き続き行っていきたいと思います。今現在資格取得者は全国で1万7千人が登録されており解体業者だけでなく、建築関係者、官庁・メーカー技術者等幅広く取得されています。
――大阪建物解体工事業協同組合の活動や取り組みについて。
77年に設立し、正会員と賛助会員をあわせて37社の解体専門工事業社で構成しています。安全パトロールといった現場視察会や会員向けの解体工事施工技士資格の試験に向けた勉強会や研修会を行い、情報共有、会員で日々の研鑽に努めています。また、大阪府・大阪市消防局とは防災協定を締結し震災災害時の活動経験のある組合員の出動にも協力できる体制を整えております。
今後、組合として若年層の入職支援・技術の伝承に力を入れ、社会保険への加入促進等に注力していきたいです。昨年、大阪府の補助金で「法定福利費連動見積システム」を作成した、解体の見積もりをすると同時に法定福利費の算出を自動的にできる計算式をつくったので今後活用していけるようにしていきたいです。
仕事量が増えてくると予測されるなかで、新たに解体工事が建設業許可の業種区分に追加されたことはうれしく思うと同時に責任感を持った行動し、全国の解体工事業者の皆様と世の中に貢献できるそして次世代の方に希望ある未来を形にする努力していかなければならない日々組合員一同初心忘れることなく現在の活動を頑張っております。