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総合ニュース
2019/10/23
近畿ブロック発注協幹事会、改正品確法で運用指針案の説明会開く
近畿地方整備局や地方公共団体など近畿管内の各発注機関が公共工事の品質確保の促進向けた連携・支援等についての情報共有や意見交換等を行う近畿ブロック発注者協議会幹事会が18日、大阪市中央区の大阪合同庁舎1号館で開かれた。改正品確法の運用指針の作成に向けて、改正品確法の運用指針案の説明が行われた。
冒頭、幹事長の橋本雅道近畿地方整備局企画部長は「発注者側は、できるだけいい環境を整えて、受注者が安心して仕事ができるような環境にしたい。本日の機会を通じて発注者が連携を深めていきたい」とあいさつした。
公共工事の品格確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針改正案では、「災害時の緊急対応の充実強化」「働き方改革への対応」「生産性向上への取組」「調査・設計の品質確保」を柱として品格法の改正を反映した。基本的な方針として、発注関係事務の適切な実施、受発注者等の責務に関する事項、工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項、調査等の品質確保に関する事項とした。
発注関係事務の適切な実施では、災害時の緊急性に応じた随意契約・指名競争入札の活用、建設業者団体等との災害協定の締結、災害時の発注者の連携、災害時の見積もり徴収の活用、法定福利費・補償に必要な保険料及び工期を的確に反映した積算による予定価格の適正な設定などとした。受発注者等の責務に関する事項では、市場における労務の取引価格、法定福利費等を明確に反映した適正な額の請負代金・工期での下請計画の締結、情報通信技術の活用等による生産の向上などとした。
工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項では、情報通信技術の活用など、調査等の品質確保に関する事項では、調査等における発注関係事務の適切な実施。調査等の性格等に応じた入札及び契約の方法などとしている。
10月~11月に地方公共団体・建設業団体等、有識者への意見照会を行い、改正運用指針案に関する意見を収集して、12月を目途に発注関係事務の運用に関する指針を策定し、20年度よる運用指針に基づく発注事務の運用を開始する予定。